2022年10月1日から短時間労働者に対する
被用者保険の適用が拡大されます!
・・・なんだかわかりにくいですね。
ざっくり言うと
社員数100名超の会社で働くパートさんが健康保険に加入することになるかもよ?
って内容です。
今回もザックリ説明していきますね。
社会保険加入とは?
自分で保険料を納めて(会社で給与から徴収)、健康保険に入ること。
いままで健康保険の扶養になっていた人は、お給料から社会保険料や厚生年金保険料が引かれていません。
しかし社会保険に加入すると、お給料から否応なしに保険料が引かれます。
そのため同じように働いていても、手取りが減ってしまうのです。
どんな人が対象?
下記の条件全てに当てはまる方です。
- 社員数100名超の会社で働いている
- 週20時間以上働いている
- 月のお給料が8万8千円以上
- 2か月を超えて働いている(働く予定)
- 学生でない
※よく聞く106万円の壁はこの3の条件のことです
8万8千×12カ月=105万6千円 (四捨五入で106万円/年)
だいたい年間106万円くらい働いちゃうと、他の条件を満たす場合は
配偶者の扶養を外れて、自分で健康保険に加入になってしまいます。
保険料がお給料から天引きされるため、
手取りが減っちゃうよーというのが106万円の壁です。
保険料ってどのくらい?
保険料は都道府県によって多少異なりますが、
106万円の場合はだいたい13,000円程度になるかと思います。
130万円の場合はだいたい16,500円程度になるかと思います。
これらの保険料がお給料から引かれるので、手取りは少なくなります。
健康保険に加入するメリットは?
①下記の給付金が受け取れる。
・傷病手当金
→怪我や病気で働けなくなったときに支給される手当金
・出産手当金
→出産するために会社を休んだときに支給される手当金
(出産育児一時金とは別)
②将来の年金が増える
健康保険と厚生年金はセットなので、健康保険に入る=厚生年金に入るとなります。
扶養内だと国民年金のみですが、厚生年金に加入すると厚生年金分が
プラスで支給されるようになります。
結局どうすればいいの?
方法としては2パターンです。
- 働く時間を減らして、扶養の範囲内で働く。
(100名超の会社の場合は月88,000円内に) - 働く時間を増やして、扶養の範囲外で働く。
- 100名以下の会社に転職する。
自分で保険料を払うなんて嫌!な場合は1。
手取りが減るんだったらもっと稼ぐわ!な場合は2。
106万円じゃ足りないけど、保険料を払いたくない!場合は3。
ただ2の場合ここで気を付けていただきたいのは、
中途半端に稼ぐと損する可能性があるので、
年収152万円を超えるようにがっつり働くのがおすすめです。
結局は自分で納得のできる働き方をするのが一番です。
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