こんにちは、まるです。
そろそろ11月、クリスマスやお正月前にやってくる一大イベント!
それは・・・・年末調整です。
私は仕事で年末調整に携わっているのですが、
私もこの仕事をするまでわからなかったことが多くってびっくり!
今回は年末調整について、書けば税金が安くなるけど、知らないことをまとめます。
知ってるだけで得する、逆に知らないと損をすることが多いんだよねー
少しでもみなさんにとってプラスになればいいなと思います。
そもそも年末調整とは?
年末調整とは、今年1年の所得税を正確に計算するために行われます。
毎月お給料から徴収されている所得税は、概算の金額なので
年末調整で正しく計算し、今までのお給料で徴収してきた金額と差額を割り出しします。
本人にはその差額分の還付や徴収がされます。
そのときに、
扶養が多かったり、お家買ったりしたら家計が大変だろうから税金少し安くするよ。
障がい者やひとり親だと働くの大変だろうから税金少し安くするね。
というそれぞれの個人の事情を組んで、所得税が計算されます。
例えば奥さんを扶養に入れていると、お給料から38万円分引いて
所得税計算します。
この時お給料から引く内容を「控除(こうじょ)」と言います。
所得税計算には控除(こうじょ)が反映されるんだね。
でもこれは本人が申請しないと控除してもらえないんだ・・・
その控除を受けるために、個人の事情を書き込むのが会社から渡される書類です。
(今はデジタルの申告も多くなってきていますが、私が担当している会社は紙なので
今回は書類と書かせていただきます)
会社提出の書類の内容は?
R4年度分は全部で4枚です。
- 令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書
- 令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
難しい文字がいっぱい・・・
でも内容はそんなに難しくないんで嫌にならずに読んでくださいね。
- 令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書
→今年の扶養や障がい者の有無、本人の区分を書く書類。
ざっくり言うと今年の自分たち家族の内容を書く書類です。 - 令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書
→来年の扶養や障がい者の有無、本人の区分を書く書類。
ざっくり言うと来年の自分たち家族の予定内容を書く書類です。 - 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
→本人の収入や配偶者の収入を書く書類です。 - 保険料控除申告書
→保険支払い金額やその他支払い金額を書く書類です。
一般的な書き方は会社から配布される記入例を見て書けばOKです。
知らないと損する控除①配偶者控除
いよいよここから知らないと損する控除シリーズの始まり始まり~♪
さて配偶者控除の対象者ですが、一般的には下記のとおりです。
配偶者が働いていない
扶養の範囲内で働いている
でも扶養の範囲外で働いている配偶者も配偶者控除の対象になる場合があります。
それは、産休や育休、介護休業など長期で会社を休んでお給料が支払われなかった場合です。
配偶者控除対象者の収入限度額は150万円なので、1年間のお給料が150万円以下の場合は
配偶者控除が受けられます。
この時の150万円はお給料や賞与の合計額です。
出産一時金や出産手当金、介護休業給付金や介護休業給付金などは含めなくてOKです。
150万円以下だった場合は、
「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書」に配偶者を記載しましょう。
特に添付書類などはないので、書くだけです。
書くだけで38万円の控除が受けられます。
ちなみに38万円の控除だと税金がざっくり約3万円は安くなります。
(計算方法は所得税が10%の場合は38万円×0.1で38,000円程度安くなります)
知らないと損する控除②障がい者控除
本人や扶養している家族が障がい者の場合は、障がい者控除が受けられます。
障がい者に該当するかは下記国税庁HPに記載の内容をご確認ください。
⑴ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。
⑵ 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人――このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
※ 重度の判定について、いわゆる「療育手帳」には、一般的に障害の程度が重度の場合は「A」(「マルA」、「A2」など)、その他の場合には「B」などと表示されています。
なお、療育手帳の区分(障害の程度)について、ご不明な点などがありましたら、お住まいの各自治体へお尋ねください。⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人――このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。
⑷ 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人――このうち、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は、特別障害者になります。
⑸ 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人――このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者になります。
⑹ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。
⑺ 常に就床を要し、複雑な介護を要する人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。
⑻ 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人(昭和33年1月1日以前に生まれた人)で、その障害の程度が上記の⑴、⑵又は⑷に該当する人と同程度である人として市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている人――このうち、上記の⑴、⑵又は⑷に掲げた特別障害者と同程度の障害のある人として市町村長等の認定を受けている人は、特別障害者になります。
年末調整がよくわかるページ(令和4年分)|国税庁 (nta.go.jp)
障がい者に該当する場合は、
「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動 )申告書」に障がい者を記載しましょう。
上記のように障がい者欄にチェックと、障がいの内容を記載します。
もし不明な場合は障がい者手帳のコピーや療育手帳のコピーなどを添付して
お勤めの年末調整担当者に相談するといいでしょう。
一般の障がい者は27万、特別障がい者は40万、同居の特別障がい者は75万の控除が受けられます。
知らないと損する控除②寡婦控除、ひとり親控除
本人が寡婦もしくはひとり親に該当する場合受けられる控除です。
寡婦やひとり親に該当するかは下記国税庁HPに記載の内容をご確認ください。
「寡婦」とは、夫と離婚した後婚姻をしていない人で、扶養親族を有すること、合計所得金額が500万円以下であること及び事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全てを満たす人、又は、夫と死別した後婚姻をしていない人若しくは夫の生死の明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下であること及び事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全ての要件を満たす人をいいます(「ひとり親」に該当する人を除きます。)。
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の所得金額の合計額が48万円以下の子に限ります。)を有すること、合計所得金額が500万円以下であること及び事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの全ての要件を満たす人をいいます
94.pdf (nta.go.jp)
寡婦は27万円、ひとり親は35万円の控除が受けられます。
あとがき
今回は年末調整の概要と知らないと損する控除についてまとめました。
後日は保険控除編をまとめようと思います。
みなさんの少しでも役にたてたらうれしいです。
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