基本的に有休を使用し、会社からお給料が支給される場合は
傷病手当金を申請しても受給ならないことが多いです。
ただもしかしたら支給なるかも?という事例を聞いたのでまとめます。
社員Aさんのケース
最初は有休を使用、有休が無くなったため欠勤になった。
欠勤中に有休が付与されたので、付与日から有休使用。
また有休が無くなったため欠勤になった。
この場合、欠勤になった日から復帰前日までの申請だと思っていました。
(有休となるとお給料が発生し、支給対象外のためです)
図でいうと「2回目申請①」期間です。
念のために協会けんぽに確認したら有休を含む期間で申請してくださいとのこと。
図でいうと「2回目申請②」期間です。
なぜ有休を含む期間も申請するのかというと
- 傷病手当金は公休日でも支給される
- 公休日が多いと、お給料と比較して少しでも支給される可能性がある
1)
傷病手当金は欠勤した日数×日額ではなく、休んだ期間の歴日数×日額で計算されます。
そのため、土日祝日やGW、正月休みやお盆休みも支給対象日数にカウントされます。
2)
例えば時給の社員がお盆休みを含む期間を休んだ場合
会社の稼働日は19日だけど、暦では31日休んでいることになります。(会社稼働日19日+土日休み8日+お盆休み4日)
そのため稼働部分で有休使用して支給された金額と傷病手当金を計算して
お給料の方が低い場合は支給される可能性があるとのことでした。
協会けんぽの方曰く、
本人が不利益にならないように計算しますので、有休含む期間で申請してください。
あとは申請された書類を見て有休部分でも公休日分が支給なるか確認します。
とのことです。
申請する側からは特に不利になるようなことはないです。
診断書も1枚で足りますし、強いて言うなら会社記入欄が増えることくらいでしょうか。
有休部分も含めて申請する方法もあるんだなーと学んだ一件でした。
まとめ
有休期間も公休日は支給対象になるので、給与との差額次第では支給なる可能性があるので、とりあえず申請する。
色々知らないことは多いですねー
今後もこのようにちょっとしたことをまとめていきたいと思います。
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