1)傷病手当ってこんな制度
協会けんぽに保険料を払っている被保険者が
業務外の病気やケガで働けず、お給料が支払われない(もしくは低額になった)場合に協会けんぽから手当金を支給しますよーって制度です。
あくまで被保険者が対象なので、家族の扶養に入っていたり、国民健康保険に加入している人は対象外です。
2)対象条件
・仕事以外のケガや病気で休業していること
・仕事ができないこと(お医者様の証明あり)
・連続4日以上休んでいること(土日祝日や有休を含む)
まとめると、
病気やケガで仕事ができないとお医者さんから診断され、4日以上休んだ場合が対象です。
3)支給額
ざっくり【お給料÷30日×2/3】が日額になります。
正確には12カ月の平均標準報酬月額÷30日×2/3ですが、
残業等で月のお給料が大きく変動しない場合はお給料とほぼイコールです。
上記で計算した日額×休んだ日数が支給額になります。
ここで休んだ日というのは会社を欠勤で休んだ日だけでなく、土日祝日や正月お盆休みなどの公休日もカウントされます。
つまり休んだ4日目~復帰全日の暦日数分が支給対象期間になります。
会社の稼働日ではなく、暦でもらえるのは金額が増えるので嬉しいですね。
4)支給期間
通算して1年6カ月です。
(途中で一度仕事復帰しても、同じ病気やケガで再び休まないといけなくなった場合、通算して1年6カ月になるまで支給対象期間になります)
5)注意点
①お医者様記入書類や会社記入書類がある。
②申請から支給まで2週間~1ヶ月程度かかる。
③出産手当金や障害者年金等を受給していると、調整が入るため全額受給できない可能性がある。
①傷病手当の申請には本人記入欄の他に、お医者様記入書類や会社記入書類があります。
そのため申請したい!と思ってもそれぞれに書類依頼をして、書類がそろわないと申請できません。
お医者様や会社にもよりますが、1~2週間かかることもあるので、ご注意ください。
②傷病手当は申請期間毎に支給になります。
振込は申請後2週間~1カ月程度かかります。
お給料のように毎月自動で振り込まれるわけではないのです。
そのため長期で休む場合は、申請期間を自分で決める必要があります。
例えば
A)1ヶ月毎等期間で区切って申請する
B)復帰後に申請する
のように決められます。
A)お休みの期間でこまめに申請するので、お休み中にお金が手元に来る利点があります。
しかしお医者様で記入してもらうために、文書料が発生します。
そのため申請回数×文書料がかかってしまいます。
ただ傷病手当金申請書の文書作成料は、おおよそ300円程度と
そこまで高くないのでご安心ください。
B)は文書料は1回分のみですが、申請が復帰後になってしまうためお休み中は手元にお金が入ってきません。
どちらがいいかは、正直なところ好みです。
ちなみに協会けんぽではA)を推奨してますね。
お金に余裕があってお休み中は貯金で賄える場合はB)、生活の足しにしたい場合はA)がいいいかなーっと思います。
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