パートの社会保険加入が変わる?【ザクッとまとめ】

お金のこと

2022年10月1日から短時間労働者に対する
被用者保険の適用が拡大されます!

・・・なんだかわかりにくいですね。

ざっくり言うと

社員数100名超の会社で働くパートさんが健康保険に加入することになるかもよ?

って内容です。

今回もザックリ説明していきますね。

社会保険加入とは?

自分で保険料を納めて(会社で給与から徴収)、健康保険に入ること。

いままで健康保険の扶養になっていた人は、お給料から社会保険料や厚生年金保険料が引かれていません。

しかし社会保険に加入すると、お給料から否応なしに保険料が引かれます。

そのため同じように働いていても、手取りが減ってしまうのです。

どんな人が対象?

下記の条件全てに当てはまる方です。

  1. 社員数100名超の会社で働いている
  2. 週20時間以上働いている
  3. 月のお給料が8万8千円以上
  4. 2か月を超えて働いている(働く予定)
  5. 学生でない

※よく聞く106万円の壁はこの3の条件のことです

8万8千×12カ月=105万6千円 (四捨五入で106万円/年)

だいたい年間106万円くらい働いちゃうと、他の条件を満たす場合は
配偶者の扶養を外れて、自分で健康保険に加入になってしまいます。


保険料がお給料から天引きされるため、
手取りが減っちゃうよーというのが106万円の壁です。

保険料ってどのくらい?

保険料は都道府県によって多少異なりますが、

106万円の場合はだいたい13,000円程度になるかと思います。

130万円の場合はだいたい16,500円程度になるかと思います。

これらの保険料がお給料から引かれるので、手取りは少なくなります。

健康保険に加入するメリットは?

①下記の給付金が受け取れる

・傷病手当金
→怪我や病気で働けなくなったときに支給される手当金

会社休んでもらえるお金
1)傷病手当ってこんな制度 協会けんぽに保険料を払っている被保険者が業務外の病気やケガで働けず、お給料が支払われない(もしくは低額になった)場合に協会けんぽから手当金を支給しますよーって制度です。 あくまで被保険者が対象なので、家族の扶養に...

・出産手当金
→出産するために会社を休んだときに支給される手当金
(出産育児一時金とは別)

将来の年金が増える

健康保険と厚生年金はセットなので、健康保険に入る=厚生年金に入るとなります。
扶養内だと国民年金のみですが、厚生年金に加入すると厚生年金分が
プラスで支給されるようになります。

結局どうすればいいの?

方法としては2パターンです。

  1. 働く時間を減らして、扶養の範囲内で働く。
    (100名超の会社の場合は月88,000円内に)
  2. 働く時間を増やして、扶養の範囲外で働く。
  3. 100名以下の会社に転職する。

自分で保険料を払うなんて嫌!な場合は1。
手取りが減るんだったらもっと稼ぐわ!な場合は2。
106万円じゃ足りないけど、保険料を払いたくない!場合は3。

ただ2の場合ここで気を付けていただきたいのは、
中途半端に稼ぐと損する可能性があるので、
年収152万円を超えるようにがっつり働く
のがおすすめです。

結局は自分で納得のできる働き方をするのが一番です。

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